2017.10.24 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年1月から配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されます。
改正内容
1.配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
これまで配偶者の給与収入が103万以下であれば38万円の配偶者控除が受けられていたものが、配偶者の給与収入が150万円以下までに拡大されました。
それに伴い、38万円以内の配偶者特別控除が受けられる配偶者の給与収入額も201万円まで拡大されています。
2.扶養親族等の数の算定方法の変更
扶養親族等の数を算定する際に、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合(配偶者の給与収入が150万円以下)には、扶養親族等の数に1人を加えて計算するようになります。
また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算するようになります。
参考
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